退職後の住民税を普通徴収に切り替える手続き|届出をするのは会社です
退職したあとの住民税を、自分が役所に届け出るのか、それとも会社に言えばいいのかは、調べても分かりにくいところです。 どちらもしないまま時間が過ぎると、手続きが止まっていることに気づけません。
この記事では、退職後の住民税が普通徴収に切り替わるまでに誰が何をするのかを、地方税法の条文と自治体の公式資料から確認します。 手続きがされたかどうかの確かめ方も書きます。
この記事で分かること
- 退職した本人が市区町村に切り替えの手続きをする必要はありません。会社が「給与所得者異動届出書」を市区町村に提出します(根拠:地方税法第321条の5第3項/出典:鹿児島市)
- 本人がすることは、一括徴収(=残っている住民税を、最後の給与や退職手当等からまとめて天引きする方法)を希望するかどうかを会社に伝えることです。申し出の期限は退職した月の末日までです(根拠:地方税法施行規則第9条の23第1項)
- 6月〜12月に退職して申し出をしなければ、普通徴収(=市区町村から届く納税通知書と納付書で、あなたが自分で納める方法)になります。申し出ても、退職した年の翌年の5月31日までに支払われる給与や退職手当等が残りの税額に届かない場合は一括徴収されません(根拠:地方税法第321条の5第2項ただし書)
- 手続きされたかどうかは、退職後2カ月以上経っても納税通知書が届かないかで確かめられます(出典:武蔵野市)
すでに退職した後に、この記事を読んでいる方へ。
申し出の期限(退職した月の末日)を過ぎていても、残っている住民税が消えたり、それだけで滞納になったりするわけではありません。 一括徴収されなかった分は普通徴収に切り替わります(根拠:地方税法第321条の7第1項)。普通徴収とは、市区町村があなたに納税通知書を交付して徴収する方法のことです(根拠:地方税法第1条第1項第7号)。 届いた納税通知書に書かれた期限までに、あなたが自分で納めてください。納期限を過ぎると延滞金が加算されます(根拠:地方税法第326条第1項)。
納期がいつになるかは、退職した時期によって変わります。普通徴収の納期は6月・8月・10月・1月の中で市区町村の条例が定めますが(根拠:地方税法第320条)、 退職した日より後にその年度の納期が残っていない場合は、分割ではなく直ちに徴収されます(根拠:地方税法第321条の7第1項)。 1月〜4月に退職した場合はこれに当たることがあるので、届いた納税通知書の納期限を必ず確かめてください。
1月1日から4月30日までの間に退職した場合は、申し出をしなくても最後の給与や退職手当等から一括で差し引かれるのが原則です(出典:鹿児島市)。 ただしこれにも条件があります。5月31日までに支払われる給与や退職手当等が残りの税額に届かない場合は、一括徴収されません(根拠:地方税法第321条の5第2項ただし書)。 その場合も残額は普通徴収に切り替わるので、「もう全部引かれたはず」と考えずに、納税通知書が届くかどうかを確かめてください。
どの場合も、切り替えの届出書を市区町村に出すのは会社です(根拠:地方税法第321条の5第3項)。あなたが役所に出向く必要はありません。 ただし、手続きされたかどうかの確認は必要です。退職後2カ月以上経っても納税通知書が届かないときは、退職した会社または転職先に手続きの状況を確認してください(出典:武蔵野市)。
退職後の住民税の手続きは、会社が市区町村に届け出ます
会社員の住民税は、多くの場合「特別徴収(=会社が毎月の給与から住民税を天引きし、あなたに代わって市区町村へ納める方法)」で納められています。 退職すると、この天引きが続けられなくなるため、残っている住民税をどう納めるかを切り替える手続きが必要になります。
その手続きを誰がするのかは、法律が決めています。地方税法第321条の5第3項は、届出書を市町村長に提出するのは特別徴収義務者(=あなたの給与から住民税を天引きして市区町村に納めていた勤務先)だと定めています。
前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名(中略)を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。
出典:地方税法第321条の5第3項(e-Gov法令検索)
同じことを、鹿児島市は退職者本人に向けた「よくある質問」の中で、次のように書いています。
手続きは、事業所が市役所に「給与所得者異動届出書」を提出することになっています。
退職した人が手続きをする必要はありません。
出典:鹿児島市「よくある質問」Q41
つまり、退職した本人が市区町村の窓口に出向いて切り替えの届出をする必要はありません。届出書を出すのは会社です。 これは自治体ごとの運用ではなく、地方税法が全国一律で定めていることです。
納付方法の連絡経路についても、広島市が本人向けの「よくある質問」で次のように書いています。
どの納付方法を選択するかは、勤務先を通じて、広島市へご連絡いただくことになっています。
出典:広島市「よくある質問」
届出書を出すのが会社であることは、上のとおり法律本体(地方税法第321条の5第3項)に書かれているので、お住まいの市区町村によって変わるものではありません。 ただし、それを本人向けにどう案内しているかは、自治体ごとに書きぶりが違います。 今回確認したのは、鹿児島市・広島市・武蔵野市の本人向けの案内と、名古屋市・広島市の事業者向けの案内です。この5件の範囲では、退職者本人が市区町村へ切り替えの届出をするようにという案内は見当たりませんでした。 申し出の仕方や連絡の窓口については、お住まいの市区町村の案内もあわせてご覧ください。
本人がすることは1つ|一括徴収を希望するかを会社に伝える
本人がすることは、残っている住民税を一括徴収にするかどうかを伝えることです。 鹿児島市の案内には、次のように書かれています。
退職されるときは事業所に申し出をすれば、退職時の給与または退職手当等から退職までに給与から差し引きできなかった税額を一括して差し引いて納入することができます。
出典:鹿児島市「よくある質問」Q41
この申し出には期限があります。地方税法施行規則第9条の23第1項に、次のように定められています。
法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。
出典:地方税法施行規則第9条の23第1項(e-Gov法令検索)
引用にある「納税義務者(=あなた。住民税を納める本人)」からの申出とは、退職する本人からの申し出のことです。 また「給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日」とは、退職した月の末日を指します。 つまり、一括徴収を希望するかどうかの申し出は、退職した月の末日までに行うことになります。
会社に伝えるときの言い方(そのまま使えます)
一括徴収を希望するとき:「住民税の残りを、最後の給与または退職金からまとめて引いてもらえますか。」
希望しないとき:「住民税は普通徴収(自分で納付する方法)でお願いします。」
伝える相手は、給与計算の担当者です。「給与所得者異動届出書」という書類の名前を本人が出す必要はありません。その届出書を作って市区町村に出すのは会社だからです(根拠:地方税法第321条の5第3項)。
ここで正直に書いておきます。上に引用した条文は、申し出の相手が誰かを書いていません。 「会社に申し出る」と言えるのは条文からではなく、鹿児島市の「事業所に申し出をすれば」という案内や、広島市の「勤務先を通じて」という案内からです。 期限の根拠は条文、申し出の相手の根拠は自治体の案内という違いがあることを、そのまま書いておきます。
会社がいつ意向を確認してくれるかまでは、今回確認した資料には書かれていませんでした。 退職が決まった時点で、自分から給与の担当者に伝えておくほうが確実です。
なお、地方税法施行規則第9条の23第2項には、一括徴収されることになる納税義務者が、当該年度の初日の属する年の翌年の5月31日までに支払を受けるべき給与または退職手当等の額からそれぞれ徴収されるべき給与所得に係る特別徴収税額について申し出ることができる旨の定めがあります。 申し出ができるのは一括徴収の対象になる人に限られており、無限定の「納税義務者」ではありません。申し出の期限は第1項と同じく、給与の支払を受けないこととなった日の属する月の末日までです。 実際の給与の手続きでどこまで細かく指定できるかは、今回確認した自治体の案内には書かれていませんでした。
6月〜12月退職で申し出なければ普通徴収になります
一括徴収の申し出をしなかった場合、残っている住民税は普通徴収になります。 ただし、これは退職した月によって変わります。1月から4月までの退職については、鹿児島市が次のように案内しています。
1月1日から4月30日までの間の退職の場合は、申し出をしなくても一括で差し引かれることになっています。
出典:鹿児島市「よくある質問」Q41
退職した月ごとの扱いの違い(6月〜12月/1月〜4月/5月)は、退職時の住民税「一括徴収」はいくら引かれるのかで詳しく確認しています。
ここで注意したいのは、申し出をすれば必ず一括徴収されるわけではないということです。 地方税法第321条の5第2項のただし書には、次の条件が付いています。
ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、(後略)
出典:地方税法第321条の5第2項(e-Gov法令検索)
引用にある「その年の五月三十一日」が指す日は、退職した月によって変わります。 6月〜12月に退職した場合は退職した年の翌年の5月31日、1月〜4月に退職した場合は退職した年の5月31日です。 条文が退職月を「当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日まで」と「その年の翌年の一月一日から四月三十日まで」の2つに分けて書いているためで、同じ期限について地方税法施行規則第9条の23第2項も「当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日」と書いています。
「ときに限り」という条件は、6月〜12月に退職して申し出た場合と、1月〜4月に退職した場合の両方に掛かります。 1月〜4月に退職した場合も、5月31日までに支払われる給与や退職手当等が残りの税額に届かなければ、一括徴収は行われません。
つまり一括徴収が行われるのは、5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等の中に、まだ徴収されていない月割額(=1年分の住民税を月ごとに割り振った額)の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限られます。 最後の給与や退職金が残りの税額に届かない場合は、申し出ても一括徴収されません。
先ほどの1月1日から4月30日までの退職に戻ります。この期間の退職は申し出がなくても一括徴収されますが、名古屋市は、その扱いの例外として次の3つを挙げています。
出典:名古屋市「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(従業員の方が1月1日から4月30日までに退職等した場合の説明の中にあります)
- 再就職先で特別徴収を継続する場合
- 5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額より少ない場合
- 死亡による退職である場合
この3つのうち「5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額より少ない場合」は、上に引用した地方税法第321条の5第2項ただし書の条件と対応しています。 「再就職先で特別徴収を継続する場合」については、地方税法第321条の4第5項に、新たに給与の支払をする者を通じて特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村がその新しい勤務先を特別徴収義務者として指定するという定めがあります。 条文上の根拠を確認できなかったのは、「死亡による退職である場合」の1つです。
(参考)会社が出す届出書の期限は2つあり、根拠になる規定が違います
ここは本人がする作業ではないので、読み飛ばしても他の見出しの内容には支障ありません。 会社に手続きの状況を聞くときの手がかりとして書いています。会社が出す「給与所得者異動届出書」の提出期限は2つあり、根拠になっている規定が違います。
| 場面 | 提出期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 退職などで給与の支払を受けなくなったとき | その事由が発生した日の属する月の翌月10日まで | 地方税法施行規則第9条の24(総務省令) |
| 給与支払報告書を提出した後、4月1日現在で給与の支払を受けなくなっているとき | 4月15日まで | 地方税法第317条の6第2項(法律) |
翌月10日の期限は、法律本体ではなく総務省令(地方税法施行規則)にあります。 第9条の24は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務」という見出しの条文で、次のように定めています。
第九条の二十四 法第三百二十一条の五第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。
出典:地方税法施行規則第9条の24(e-Gov法令検索。条文はこの後も続きます)
一方、4月15日の期限は法律本体に書かれています。
前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
出典:地方税法第317条の6第2項(e-Gov法令検索)
自治体の案内でも、この2つが並べて説明されています。名古屋市の案内には次のように書かれています。
1. 毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方が退職等したとき 異動のあった日の翌月の10日までに提出してください。
2. 給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき 4月15日までに提出してください。
出典:名古屋市「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
2つの期限が1枚の書類にぶら下がっているのは、様式が共通だからです。地方税法施行規則第10条の表では、次の2つの届出書に、どちらも第十八号様式が割り当てられています。 引用したのは、この表のうち届出書の名称にあたる部分で、様式の番号そのものは引用に含めていません。
(三) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(法第三百十七条の六第二項の規定によつて提出すべき届出書)
(四) 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第三百二十一条の五第三項の規定によつて提出すべき届出書)
出典:地方税法施行規則第10条(e-Gov法令検索)
名古屋市のページ名「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は、この2つを1枚にまとめた呼び方です。 根拠になる規定が違う2つの期限が、同じ名前の書類に同居しています。
4月15日の期限が適用される場面について、法律の文言は「四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合」です。 自治体の書きぶりには幅があり、名古屋市は「4月1日までに退職等したとき」、広島市は「新年度分について特別徴収されないこととなった場合」と書いています。 どちらに当てはまるかを判断するのは会社側なので、本人が読み分ける必要はありません。
混同しやすい点をもう1つ書いておきます。地方税法第321条の5第1項の「その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う」は、会社が天引きした税金を市区町村に納める期限であって、届出書の提出期限ではありません。 数字が同じ「翌月10日」なので、解説によっては混ざっていることがあります。
手続きされたかどうかを自分で確かめる方法
手続きをするのが会社だということは、会社が出し忘れたときに気づくのが遅れるということでもあります。 武蔵野市の案内には、本人が確認するための目安が書かれています。
退職(転職)する場合、以下のとおり会社から市へ徴収方法変更の手続きが必要です。手続きされているかどうか退職先または転職先の会社にご確認ください。
出典:武蔵野市の案内ページ
ご本人宛の納税通知書(または税額通知書)を退職後、2カ月以上経っても確認できない場合は、退職先または転職先の会社で手続きがされていない、または遅れている可能性があります。
出典:武蔵野市の案内ページ
退職後2カ月以上経っても納税通知書が届かないときは、まず退職した会社(または転職先)に、届出書が出されているかを聞いてください。 これが、本人の側で一番確かめやすい目安です。
「2カ月以上」の起点は、原文では「退職後」と書かれています。退職日から数えるのか、最後の給与が支払われた日から数えるのかまでは、確認できた範囲では書かれていませんでした。 迷う場合は、退職日を起点に早めに確認してください。
書類の名前が似ていて紛らわしいので、整理しておきます。普通徴収に切り替わったときに、市区町村からあなた宛に届くのが「納税通知書」で、納付書がついてきます。この記事で「届かなければ会社に確認する」と書いているのは、この納税通知書です。 勤務先を通じて本人に渡される特別徴収税額決定通知書は、給与から天引きする住民税の額を知らせる別の書類です。 武蔵野市の引用にある「税額通知書」がどの書類を指すかは、確認できた範囲では同じページに説明が見当たりませんでした。
普通徴収になった場合の納め方についても、武蔵野市の案内に書かれています。
個人で納付する方法(普通徴収)に切り替えると、毎月納めるのではなく、年間の税額を最大で4回に分けた、それぞれの納付期限(6月末、8月末、10月末、1月末)にあわせて納付することになります。
出典:武蔵野市の案内ページ
「2カ月以上」という目安と、6月末・8月末・10月末・1月末という納付期限は、武蔵野市の案内で確認したものです。 納期がいつになるかはお住まいの市区町村の案内でご確認ください。
退職前後にしておきたいこと
ここまでの内容から、退職前後にできることを整理します。
- 市区町村の窓口に行く予定は入れなくて大丈夫です。届出書を出すのは会社です(根拠:地方税法第321条の5第3項)
- 一括徴収を希望するかどうかを決め、退職した月の末日までに会社の給与担当に伝えます(根拠:地方税法施行規則第9条の23第1項)
- 最後の給与や退職金が残りの税額に届かない場合は、申し出ても一括徴収されません。この場合は普通徴収になる前提で資金を考えます
- 退職後2カ月以上経っても納税通知書が届かなければ、退職した会社または転職先に手続きの状況を確認します(出典:武蔵野市)
- 普通徴収になったら、届いた納税通知書の納付期限をカレンダーに入れます
残っている住民税がいくらかを知りたい場合は、勤務先から渡される特別徴収税額決定通知書で確認できます。 手元に見当たらない場合は、勤務先の給与担当、またはお住まいの市区町村の住民税の担当窓口にご確認ください。
出典(一次資料へのリンク)
- 地方税法(第1条第1項第7号・第317条の6第2項・第320条・第321条の4第2項および第5項・第321条の5第1項から第3項・第321条の7第1項・第326条第1項)|e-Gov法令検索の地方税法のページ(2026-08-17 確認)
- 地方税法施行規則(第9条の23第1項および第2項・第9条の24・第10条)|e-Gov法令検索の地方税法施行規則のページ(2026-08-17 確認)
- 鹿児島市「よくある質問」Q41(退職者本人向けの項目)|鹿児島市のFAQページ(2026-08-17 取得。ページの更新日は2025-09-25)
- 広島市「よくある質問」(納付方法の連絡について)|広島市のFAQページ(2026-08-17 取得。ページの更新日は2025-03-26)
- 武蔵野市の案内ページ(退職・転職時の徴収方法の変更について)|武蔵野市の案内ページ(2026-08-17 取得。ページの掲載日は2023-12-26)
- 名古屋市「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」|名古屋市の事業者向け案内ページ(2026-08-17 取得。ページの更新日は2026-04-20)
- 広島市の事業者向け案内ページ(給与所得者異動届出書の提出期限)|広島市の事業者向け案内ページ(2026-08-17 取得。ページの更新日は2025-02-20)
- 厚生労働省 東京労働局「失業の認定における求職活動実績となるもの」|東京労働局の案内PDF(2026-08-12 取得。本文末尾の補足で使用)
よくある質問
会社に何も言わないまま退職してしまいました。どうなりますか。
6月から12月までの間に退職して一括徴収の申し出をしなかった場合は、残っている住民税は普通徴収に切り替わり、市区町村から本人宛に納税通知書と納付書が届きます。1月1日から4月30日までの間の退職については、鹿児島市が「1月1日から4月30日までの間の退職の場合は、申し出をしなくても一括で差し引かれることになっています。」と案内しています。ただしこの場合も、5月31日までに支払われる給与や退職手当等が残りの税額に届かなければ一括徴収されず、残額は普通徴収に切り替わります(根拠:地方税法第321条の5第2項ただし書)。「もう全部引かれたはず」と考えずに、納税通知書が届くかどうかを確かめてください。どちらの場合も、市区町村に届出書を提出するのは会社です。退職後2カ月以上経っても納税通知書が確認できないときは、退職した会社または転職先に手続きの状況を確認してください(出典:武蔵野市)。
転職先が決まっています。それでも普通徴収に切り替わりますか。
転職先で特別徴収を続ける場合は、普通徴収に切り替わらないことがあります。地方税法第321条の4第5項は、新たに給与の支払をする者を通じて特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村がその新しい勤務先を特別徴収義務者として指定すると定めています。名古屋市も、1月1日から4月30日までに退職等した場合に必ず一括徴収するという扱いの例外の1つとして「再就職先で特別徴収を継続する場合」を挙げています。出す書類は、特別徴収継続の旨を記載した同じ「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」です(出典:武蔵野市)。前の会社と転職先のどちらが出すかは、確認できた範囲では一つに決まっていませんでした。武蔵野市は「退職した会社または、転職先の会社から」と書いています。退職する会社と転職先の両方の給与担当に、特別徴収を続けたい旨を伝えておくのが確実です。
会社に任せたままで、本当に自分からは何も連絡しなくて大丈夫ですか。
切り替えの手続きそのものを本人がする必要はありません。届出書を市区町村に提出するのは会社で、これは地方税法第321条の5第3項が定めています。鹿児島市も「退職した人が手続きをする必要はありません。」と案内しています。納付方法をどうするかの連絡も、勤務先を通じて市へ行うことになっているとされています(出典:広島市)。ただし、何も確かめなくてよいという意味ではありません。ご本人宛の納税通知書を退職後2カ月以上経っても確認できない場合は、会社で手続きがされていない、または遅れている可能性があるとされているので、退職した会社または転職先に確認してください(出典:武蔵野市)。残っている税額を知りたいときや、会社からの届出書が届いているかを確かめたいときに、お住まいの市区町村の住民税の担当窓口へ問い合わせることもできます。
住民税以外の手続きも進めている方へ
失業保険の求職活動実績についても、ひとつ補足します。 インターネット等による民間職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録は、求職活動実績になりません。この点は全国共通の運用基準(厚生労働省の業務取扱要領)にも同じ記載があります。 一方、登録に際して希望条件面等について話し合う場合や、具体的な派遣先・求人の提示があってそれに答える場合など、やり取りがあれば求職活動実績になりますという書き方は、東京労働局の資料にあるものです。沖縄労働局のしおりにも、同じ趣旨の記載があることを確認しました(2026-08-18 確認)。すべての都道府県労働局が同じ書き方をしているかまでは、確認できていません。求職活動実績が何回必要かは、失業保険の求職活動実績は何回必要かで確認しています。
出典:厚生労働省 東京労働局「失業の認定における求職活動実績となるもの」(PDF、2026-08-12 取得)。 求職活動実績として認定するかどうかを判断するのは、民間サービスではなく管轄のハローワークです。ご自身の状況に当てはまるかは、事前に管轄のハローワークにご確認ください。