転職エージェントに登録する前に確かめること|国の許可・届出と就職者数を、会社名から引く手順
転職エージェントに登録する前に、その会社について自分で確かめられることがあります。 国の許可か届出を受けた事業者かどうかと、その会社の紹介で就職した人の数、就職したあとに離職した人の数です。
どれも厚生労働省のサイトで公開されていて、会社の名前を入れれば引けます。 就職者数と離職者数を出すかどうかは、事業者が決めることではありません。職業安定法は、有料職業紹介事業者に「情報の提供を行わなければならない」と定めています。ただし、どこに出すかを決めているのは職業安定局長の定めで、その中身は今回取っていません。欄が空でも、それだけでは何も言えません。
この記事が渡すのは、その引き方と、画面を読み違えやすいところです。
どのサービスがよいか悪いかは書きません。順位も付けません。会社名も出しません。 手順が実際に動くかどうかを確かめるために1社を引きましたが、その社名はこの記事に出てきません。 渡すのは、あなた(=これから登録しようとしている人)が同じ画面で自分の候補を引くための手順だけです。
この記事で分かること
- 「職業紹介事業者」は、事業者が自分で名乗るものではありません。許可を受けたか、届出をして職業紹介事業を行う者をいう、と職業安定法第四条第十項が定めています
- 会社名から引けます。厚生労働省職業安定局の「人材サービス総合サイト」で、職業紹介事業検索のタブを開き、都道府県を選び、事業主名称に会社の名前を入れます。部分一致で探せるので、許可番号は要りません
- 一覧の上の段の見出しは9つで、そのうち5つが省令の挙げる5項目にあたります。この5項目を出すことは有料職業紹介事業者の義務です(職業安定法第三十二条の十六第三項、職業安定法施行規則第二十四条の八第三項)。無料で行う3つのルートは準用で中身が変わり、残るのは第一号から第三号です。学校などが届出をして行う場合は、さらに努力義務になります
- 読み違えやすいところが4つあります。離職者数には解雇による離職が入っていません。その隣の「離職が判明せず」と並べて見ないと取り違えます。支社の行に出る就職者の数は事業主全体の合計です。一覧表には基準日があり、いま現在の状態ではありません
「職業紹介事業者」は、許可か届出を受けた者です
事業者が自分で名乗るものではありません。許可を受けたか、届出をして職業紹介事業を行う者をいう、と職業安定法が定めています。
「職業紹介事業者」かどうかは、会社の説明の書きぶりでは決まりません。法律が、許可と届出という手続きで定義しています。
この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
出典:職業安定法第四条第十項|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)4月1日時点の版。2026-08-26 取得
許可を受けた事業者と届出をした事業者の一覧は、厚生労働省のサイトで公開されています。だから、これから申し込もうとしている会社がそこに載っているかを、あなたが自分で引けます。
引用に出てくる第三十条第一項・第三十三条第一項・第三十三条の二第一項・第三十三条の三第一項が、それぞれどの事業のことかは、この記事では扱いません。 読者が確かめられるのは「載っているかどうか」までです。次の節が、その引き方です。
会社名から引く手順
会社の名前だけで引けます。許可番号は要りません。
引くのは 人材サービス総合サイト(=厚生労働省職業安定局の検索サイト)です。手順は4つです。
- 職業紹介事業検索のタブを開きます。特定募集情報等提供(=求人の情報や、求職者の情報を届ける事業。職業安定法第四条は、あっせんとは別の行為として定義しています)は別のタブです
- 都道府県を選びます。ここは必須です。どの都道府県で許可か届出を受けているか分からないときは「全国」を選べます
- 事業主名称の欄に、会社の名前を入れます。部分一致で探せるので、正式名称の全部を入れなくてもかまいません。許可番号を知らなくても引けます。入れるのはサービスの名前ではなく、運営している会社の名称です
- 検索すると、許可・受理番号と許可年月日/事業主氏名と事業所名称/所在地と電話番号/就職者/離職者数/離職が判明せず/手数料/返戻金制度/備考が並んだ一覧が出ます
1つのタブで見つからなくても、そこで終わりにしないでください。職業紹介事業と特定募集情報等提供事業は別のタブなので、片方に出てこないことは、その会社が許可も届出も受けていないという意味にはなりません。
そちらのタブに出てきた場合に何が確かめられるかは、この記事では扱いません。 この記事が扱うのは職業紹介事業のタブだけです。
許可・受理番号の真ん中には記号が入ります。この記号が事業の種類を表しますが、その意味の対応表は、今回開いた画面には見当たりませんでした。 記号の意味を説明している記事はありますが、出どころを確かめていないので、この記事では書きません。 記号を読まなくても、会社名で引けば一覧に出るかどうかは分かります。
就職者数と離職者数の公表は、有料職業紹介事業者の義務です
就職者数と離職者数を出すことは、有料職業紹介事業者の任意ではありません。条文の言葉は「情報の提供を行わなければならない」で、省令は出す場所まで「インターネツトを利用して」と決めています。出るのは年度ごとの総数で、いま動いている数字ではありません。
数字を出すかどうかを、事業者が選べるわけではありません。法律が、情報の提供を行わなければならないと書いています。
有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
出典:職業安定法第三十二条の十六第三項|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)4月1日時点の版。2026-08-26 取得
省令は、出す場所と、どの年度の数字を出すかまで決めています。「インターネツトを利用して」提供しなければならない、と書かれています。
有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。
出典:職業安定法施行規則第二十四条の八第三項|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)4月1日時点の版。2026-08-26 取得
引用の「インターネツト」は、小さい「ッ」を使わない書き方で、原文のままです。 年度は4月1日から翌年3月31日までだと、条文の括弧の中で定めています。 第一号から第三号は前年度と、それより前の各年度の総数。第四号と第五号は「その時点における情報」です。就職者数と離職者数は過去の年度の数字で、いま動いている数字ではありません。
無料で紹介する事業者にも、同じ義務がかかります
いま引いた2つの条文が名指ししている相手は「有料職業紹介事業者」です。 ただし職業安定法は、この規定を無料で職業紹介事業を行う者にも準用しています。
| どの手続きで職業紹介事業を行うか | 情報の提供 |
|---|---|
| 許可を受けて有料で行う(第三十条第一項) | 義務 |
| 許可を受けて無料で行う(第三十三条第一項) | 義務。ただし手数料と返戻金制度は準用から外れ、残るのは第一号から第三号 |
| 学校などが届出をして無料で行う(第三十三条の二第一項) | 努力義務。手数料と返戻金制度は準用から外れ、さらに「行わなければ」が「行うように努めなければ」に読み替えられる |
| 特別の法人が届出をして無料で行う(第三十三条の三第一項) | 義務。ただし手数料と返戻金制度は準用から外れ、残るのは第一号から第三号 |
同項中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と読み替えるものとする。
出典:職業安定法第三十三条の二第七項|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)4月1日時点の版。2026-08-27 取得
無料で行う3つのルートは、手数料と返戻金制度が準用から外れます(職業安定法施行規則第二十五条・第二十五条の二・第二十五条の三が、 第二十四条の八第三項の第四号と第五号を除いています)。学校などが行う場合だけ、さらに義務の強さが変わります。 転職エージェントはこの行に当たりませんが、「職業紹介事業者なら必ず5項目が出ている」とは言えないので書いておきます。 この表は条文の準用と読み替えを突き合わせたもので、条文にこういう表があるわけではありません。
「有料」は、あなたが払うという意味ではありません
「有料職業紹介事業者」の「有料」は事業の区分の名前で、求職者が料金を払うという意味ではありません。 法律は、求職者から手数料を取ることを原則として禁じています。
有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
出典:職業安定法第三十二条の三第二項|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)4月1日時点の版。2026-08-27 取得
ただし書きがあります。厚生労働省令が定める場合には取れる、と書かれていて、その省令の中身は今回取っていません。 「一円も取られない」とは書きません。
そして、引いた会社が有料と無料のどちらに当たるかを、画面のどこで見分けるのかは確かめていません。 許可・受理番号の記号が事業の種類を表しますが、その対応表が見当たらなかったためです。
一覧の見出しのうち5つは、省令が挙げる5項目です
一覧の上の段の見出しは9つで、そのうち就職者・離職者数・離職が判明せず・手数料・返戻金制度の5つが、省令の第一号から第五号にあたります。ただし画面の就職者の欄は3つに分かれていて、第一号より細かい区切りです。
画面の列名だけを見ても意味の取りにくい欄がありますが、その中身は省令が決めています。第一号から第三号は、次のとおりです。
一当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(以下この号において「就職者」という。)の数及び就職者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(以下この条において「無期雇用就職者」という。)の数
二無期雇用就職者のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。)の数
三無期雇用就職者のうち、前号に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数
出典:職業安定法施行規則第二十四条の八第三項第一号から第三号|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)4月1日時点の版。2026-08-26 取得
頭の「一」「二」「三」は号の番号で、号ごとに改行しただけです。字は変えていません。 「無期雇用就職者」は省令が付けた呼び名で、その事業者の紹介で就職した人のうち、期間の定めのない労働契約を結んだ人を指します。 第四号は手数料に関する事項、第五号は返戻金制度に関する事項です。
| 職業安定法施行規則第二十四条の八第三項 | 検索結果の画面の列 |
|---|---|
| 第一号 就職者の数と、無期雇用就職者の数 | 就職者(4ヶ月以上有期及び無期/うち無期/4ヶ月未満有期) |
| 第二号 無期雇用就職者のうち離職した者の数(解雇による離職と、6か月経過後の離職を除く) | 離職者数(無期雇用のうち就職後6ヶ月以内) |
| 第三号 前号に該当するかどうか明らかでない者の数 | 離職が判明せず |
| 第四号 手数料に関する事項 | 手数料 |
| 第五号 返戻金制度に関する事項 | 返戻金制度 |
画面の就職者の欄は3つに分かれていて、第一号より細かくなっています。省令は「職業安定局長の定めるところにより」としていますが、その定めは今回取っていません。 この3つの分け方が何に基づくのかは、この記事では確かめていません。 手数料と返戻金制度は、欄があることまでを確かめました。中の記載は開いていないので、この2つの中身はこの記事では扱いません。
離職者数に、解雇された人は入っていません
離職者数として数えているのは、無期雇用で就職した人のうち、就職から6か月以内に離職した人です。解雇による離職と、6か月を過ぎてからの離職は、条文の括弧で除かれています。
この列は、辞めた人の全部を数えたものではありません。第二号の括弧が「解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。」と書いていて、2つが外れています。
画面の列見出しは「離職者数(無期雇用のうち就職後6ヶ月以内)(人)」です。解雇による離職が入っていないことは、この見出しからは読み取れません。条文の括弧まで見て、はじめて分かります。
法律の側の書き方は「解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。」で、省令の側が「解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者を除く。」です。 2つの条文を並べると、外れているものが読めます。どちらも上の出典から開けます。
「離職が判明せず」は、第三号の欄です
「離職が判明せず」は、第二号に当たるかどうかが明らかでない人の数です。省令の第三号がそのままこの列になっています。
この列があるおかげで、離職者数の列だけを見ると数字を取り違えます。離職者数が小さくても、その隣の「離職が判明せず」に人数が乗っていることがあります。 2つの列は並んで表示されるので、片方だけを見ないでください。
支社の合計と、基準日
支社の行に出る就職者の数は、その支社の数ではなく事業主全体の合計です。そして一覧表には基準日があり、いま現在の状態ではありません。
支社の行に出る数字は、事業主全体の合計です
行が支社でも、就職者の欄に出るのはその事業主全体の合計です。画面自身が注意書きで断っています。
※下記の表の就職者欄について、事業主に支社や支所がある場合、その合計の数字が表示されます。
出典:厚生労働省「人材サービス総合サイト」職業紹介事業検索の検索結果画面(https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/、2026-08-26 取得)
実際にそうなりました。都道府県を「全国」にして1つの事業主名称で引いたところ53件が出て、その53件すべての行に、同じ数字が並んでいました。 面談に行く予定の支社の成績だと読むと、間違えます。
一覧表には基準日があります
表示されるのは、一覧表の右上に書かれた基準日の時点で有効な事業主・事業所です。就職者数と離職者数そのものは年度ごとの総数で、どちらもいま現在の状態ではありません。
※検索結果には一覧表右上の基準日現在で有効な事業主/事業所の情報が表示されます。
出典:厚生労働省「人材サービス総合サイト」職業紹介事業検索の検索結果画面(https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/、2026-08-26 取得)
今回引いたときは令和8年(2026年)8月1日現在でした。 画面を開いたら、数字より先に右上の基準日を見てください。あなたが引く日には、別の日付になっていることがあります。
行政処分で絞り込めます
職業紹介事業検索の「詳細な検索条件」に、行政処分の絞り込みがあります。選択肢は5つで、実際に絞り込むと処分の名前が備考の欄に出ます。
検索条件を開くと、行政処分で絞り込む欄があります。並んでいる選択肢は次のとおりです。
行政処分なし/改善命令/停止命令/廃止命令/許可取消処分
出典:厚生労働省「人材サービス総合サイト」職業紹介事業検索の「詳細な検索条件」(https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/、2026-08-26 取得)
実際に絞り込みました。都道府県を「全国」にして、行政処分なし以外の4つを選んだところ、 14件が出ました(令和8年8月1日現在)。処分の名前は「備考」の欄に出ます。 1つの行に「改善命令 停止命令」と並んでいるものがありました。
この14という数は、引いた日の基準日のものです。あなたが引く日には変わります。 就職者数と離職者数の欄は「-」、手数料と返戻金制度の欄は「未」と表示されていましたが、 「未」が何を意味するのかは画面に説明が見当たらず、確かめていません。
次にやること
この画面で分かるのは、一覧に載っているかどうかと、公表されている数字までです。登録する前に、次の順で引けます。
- 会社の名称を確かめます。サービスの名前ではなく、それを運営している会社の名称で引きます
- 人材サービス総合サイトの職業紹介事業検索を開き、都道府県(分からなければ全国)を選び、事業主名称に会社の名前を入れます。部分一致なので、名前の一部でかまいません
- 出てこなかったら、特定募集情報等提供事業のタブでも引きます。片方に出てこないことは、許可も届出も受けていないという意味にはなりません。そちらに出てきた場合に何が言えるかは、この記事では扱いません
- 一覧が出たら、数字より先に一覧表右上の基準日を見ます。基準日は、どの事業主・事業所が出るかの基準です。就職者数と離職者数そのものは年度ごとの総数です
- 就職者の数を見るときは、その行が支社でも事業主全体の合計だと頭に置きます
- 離職者数と「離職が判明せず」は、並べて見ます。離職者数に入っていないものが2つ(解雇による離職と、6か月を過ぎてからの離職)あります
- 「詳細な検索条件」の行政処分の絞り込みも、その場で試せます
- 引いた画面は、引いた日を添えて手元に残しておきます。基準日が変われば中身も変わるので、あとから同じ数字を出せるとは限りません
出典(一次資料へのリンク)
各行の下は、この記事がそのページから取った項目です。
厚生労働省のサイト(1件・2026-08-26 および 2026-08-27 取得)
- 厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」|人材サービス総合サイト
- 職業紹介事業検索と特定募集情報等提供事業が別のタブであること
- 都道府県が必須で、全国も選べること
- 事業主名称が部分一致で引けること
- 検索結果に並ぶ列(許可・受理番号/許可年月日/所在地/就職者/離職者数/離職が判明せず/手数料/返戻金制度)
- 就職者欄が事業主全体の合計であるという注意書き
- 基準日についての注意書きと、今回引いた時点の基準日
- 「詳細な検索条件」の行政処分の選択肢
条文(2件・2026-08-26 および 2026-08-27 取得)
- 職業安定法 第四条第十項(職業紹介事業者の定義)・第三十二条の十六第三項(情報の提供)|e-Gov法令検索(令和8年(2026年)4月1日時点の版)
- 職業紹介事業者が、許可を受けたか届出をして職業紹介事業を行う者であること
- 有料職業紹介事業者が情報の提供を行わなければならないこと
- 法律の側の除外が「解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者」であること
- 職業安定法施行規則 第二十四条の八第三項(第一号から第五号)|e-Gov法令検索(令和8年(2026年)4月1日時点の版)
- インターネットを利用して提供しなければならないこと
- 年度が4月1日から翌年3月31日までであること
- 第一号から第三号は前年度と、それより前の各年度の総数であること
- 第四号と第五号はその時点における情報であること
- 第二号の除外(解雇により離職した者及び就職した日から六月経過後に離職した者)
- 第三号が「該当するかどうか明らかでない者の数」であること
条文は版で中身が変わります。上に書いたのは、取得した時点で施行されていた版です。 画面のほうは、取得した日の表示です。基準日も、検索の項目も、あとから変わることがあります。開いたときの画面をご自身で確かめてください。 この記事で確かめていないことは、許可・受理番号の記号の意味、省令がいう「職業安定局長の定め」、手数料と返戻金制度の欄の中身、行政処分で絞り込んだときに出る「未」の表示の意味の4つです。
よくある質問
会社名を入れても出てきません
都道府県を「全国」にして、会社の名称の一部だけで引き直してください。事業主名称は部分一致で探せます。それでも出てこない場合は、職業紹介事業とは別のタブになっている特定募集情報等提供事業のほうも引いてください。職業紹介事業のタブに出てこないことは、その会社が許可も届出も受けていないという意味にはなりません。
就職者数が多い会社を選べばよいのですか
この記事は順位を付けません。数字の読み方だけをお渡しします。支社の行に出る就職者の数は、その支社の数ではなく事業主全体の合計です。就職者数と離職者数は年度ごとの総数で、いま動いている数字ではありません。一覧表右上の基準日は、どの事業主・事業所が検索結果に出るかの基準です。離職者数の列に入っていない離職があることも、本文のとおりです。
一覧に出てこない会社は使ってはいけないのですか
この記事は、使ってよいかどうかを決めません。渡すのは確かめ方です。職業安定法が「職業紹介事業者」として定義しているのは、許可を受けたか届出をして職業紹介事業を行う者、というところまでです。同じ会社が別の事業として許可や届出を受けていることもあるので、片方のタブだけを見て判断しないでください。