退職前に国民健康保険料を試算する|頼み方は自治体で3通りありました
退職日が決まると、辞めたあとに毎月いくら出ていくのかを先に知りたくなります。 国民健康保険料は、その中でも金額が読みにくいものです。給与から天引きされていた健康保険料とは計算のしかたが違うので、いまの額から見当をつけられません。
調べると「市区町村で試算してもらえます」と出てきます。ただし、その頼み方は今回開いた7つの自治体で3通りに分かれていました。 この記事では、辞めると健康保険がどうなるかを条文で確かめたうえで、その3通りと、用意する4つの情報、試算結果をどこまで信じてよいかを、実際に開いた7つの自治体のページから確認します。
先に期限だけ書いておきます。市区町村への届出は14日以内、会社の健康保険を続ける「任意継続」を選ぶなら20日以内です。どちらも退職日の翌日から数えます。
この記事に金額は出てきません。保険料の料率は市区町村ごとに決まるので、1つ例を出すと、料率の違う市にお住まいの方が自分の額と読み違えます。 この記事が渡すのは、あなたの市区町村に、あなたの額を出させる手順です。 なお「国民健康保険税」と呼ぶ自治体もあります。この記事では「保険料」に統一しますが、お住まいの市区町村のページでは「税」で探すほうが当たることがあります。
この記事で分かること
- 退職日の翌日に会社の健康保険を抜けます。ほかの公的医療保険に入る、生活保護を受けているといった場合を除き、その日に国民健康保険の被保険者になります。市区町村への届出は14日以内、任意継続を選ぶなら20日以内です
- 国民健康保険料は前年の所得をもとに計算します。試算に必要な情報の1つ目が「加入予定日」なので、退職する前でも頼めます
- 頼み方は3通りありました。Webの試算システムを公開している自治体が7つ中4つ、職員が窓口や電話で計算する自治体が2つ、シートを配る自治体が2つです(1つの自治体が2通りを兼ねていました)
- 用意するのは4つです。加入予定日・加入予定の人数・世帯主と加入する方全員の生年月日・前年の所得。手元に置くのは源泉徴収票か確定申告書の控えです
前提|辞めると、いつ切り替わり、いつまでに届け出るか
退職日の翌日に、会社の健康保険を抜けます。市区町村への届出は14日以内、会社の健康保険を続ける「任意継続」を選ぶなら20日以内。どちらも退職日の翌日から数えます。
退職日の翌日に、会社の健康保険を抜けます。自分で何かをしなくても、その日に抜けます。
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
二 その事業所に使用されなくなったとき。
出典:健康保険法第三十六条(資格喪失の時期)|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)8月1日時点の版。2026-08-23 取得
第一号(死亡したとき)と第三号・第四号は、退職と関係がないので省いています。 「保険者」は保険を運営する側(協会けんぽや健康保険組合、市区町村)、「被保険者」は加入している人のことです。
第六条が挙げる11の場合のどれにも当たらなければ、抜けたその日に国民健康保険の被保険者になります。手続きをして入るのではなく、条文の上では自動的にそうなります。
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
出典:国民健康保険法第七条(資格取得の時期)|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)8月1日時点の版。2026-08-23 取得
引用の「至つた」「なくなつた」は、小さい「っ」を使わない古い書き方で、原文のままです。 ここでいう前条(第六条)は、国民健康保険の被保険者としない人を11号並べた条文です。会社の健康保険を抜けると、その第一号(健康保険法の規定による被保険者。日雇特例被保険者を除く)に当たらなくなります。 ただし、11号のどれかに当たるあいだは国民健康保険の被保険者になりません。あとで触れる「家族の健康保険の被扶養者になる」は第五号、「任意継続」は第一号に当たります。ほかの保険に入っていなくても除かれる場合もあり、生活保護を受けている世帯に属する方が第九号です。
期限は2つあります
1つ目は14日です。市区町村への届出を、世帯主が14日以内にします。義務を負うのは世帯主です。ひとり暮らしなどで自分が世帯主なら自分が届け出ます。そうでなければ、届け出るのは世帯主です。自分が世帯主かどうかは、住民票に書いてあります。住民基本台帳法第七条第四号が、住民票に「世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄」を記載すると定めています。
法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
出典:国民健康保険法施行規則第三条|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)8月1日時点の版。2026-08-23 取得
届出が遅れても、国民健康保険の被保険者になる日そのものは変わりません。資格を取得する日を決めているのは上の第七条で、届出の日ではないためです。 届出が遅れた場合に何が起きるかは、今回開いた資料からは確かめていません。
2つ目は20日です。会社の健康保険をそのまま続ける「任意継続」を選ぶなら、20日以内に申し出ます。
第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
出典:健康保険法第三十七条(任意継続被保険者)第一項|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)8月1日時点の版。2026-08-23 取得
「ただし」から後ろは、20日を過ぎたら必ず断られるわけではない、という意味です。正当な理由があると保険者が認めれば受理できる、と書かれています。 何が正当な理由になるかは、条文には書かれていません。20日以内に申し出るつもりで動いてください。
任意継続を選んでも、家族が入っている健康保険の被扶養者になっても、国民健康保険の被保険者にはなりません。 任意継続は会社の健康保険の被保険者のままだからで、被扶養者は第六条第五号に当たるためです。 任意継続には、辞める前に継続して2か月以上その健康保険に入っていたという条件もあります(健康保険法第三条第四項)。 被扶養者は健康保険法第三条第七項が配偶者・子・父母などを挙げていて、収入などの条件があり、認めるかどうかは家族が入っている健康保険が決めます。 この記事は国民健康保険の側の話なので、この2つの手続きそのものは扱いません。
試算を辞める前に頼むのは、この20日のためです。20日は退職日の翌日から数えるので、国民健康保険がいくらになるかを先に知っておくと、辞めたあとに迷う時間が減ります。
比べるのに要る数字は2つだけです。国民健康保険の額は市区町村が出します。任意継続の額は勤務先か健康保険組合が出します。 この記事は前者の頼み方を渡します。2つそろえば、あとはご自身で見比べられます。ただし、市区町村が出すのは概算です。任意継続の額とは精度が違うことを頭に置いてください。
退職する前でも試算を頼めます
国民健康保険料は前年の所得で計算します。だから、退職する前でも額を出せます。
国民健康保険料は前年の所得をもとに計算します。退職して収入が止まったあとでも、計算に使う数字は前の年のものなので、辞める前の時点で額を出せます。
試算に必要な情報として、1つ目に「加入予定日」を挙げている市がありました。まだ加入していない人が頼む前提になっています。
(1) 加入予定日 退職に伴う加入の場合は「退職日の翌日」
出典:船橋市「国民健康保険料がいくらになるのか知りたいのですが。(試算希望)」(2026-08-23 取得)
今回開いた7つのページに「退職前」という語はありませんでした。「退職前でも頼める」は、加入予定日を用意させる様式からこちらが読み取ったことです。受付の時期そのものを書いているページは見当たりませんでした。なお、この記載があったのは窓口と電話で受ける市のページで、Webの試算システムの中身は今回開いていません。
「前年の所得」は、いつの1年か
年度は4月から翌年3月までで、使うのはその前の年の1月から12月です。いま手元にある源泉徴収票が何年のものかは、ここで決まります。
国民健康保険料は4月から翌年3月末までの12カ月間を1年度として計算します。(例)2024年4月から2025年3月末までの2024年度の保険料は、2023年の1月1日から12月31日までの所得金額を基に計算
出典:船橋市(同じページ)
1月から3月に加入する場合は、ここがずれます。前々年の所得が要る、あるいは前々年と前年の両方を確認する、と今回開いたうち2つの自治体が書いていました。年度が切り替わる前だからです。
※加入期間が1月から3月の場合は、前々年中の収入・所得が必要になります。
出典:四日市市「国民健康保険料の試算(試算システム)」(2026-08-23 取得)
もう1つの自治体は「1月から3月中の加入の試算では、年度が切り替わる前となるため、一昨年および昨年の収入を確認します」と書いていて、前々年と前年の両方を挙げています。2つの記載は同じではありません。 (秋田市「国民健康保険税の試算について」2026-08-23 取得)
保険料の中身
加入する方全員の所得から出す「所得割額」(=加入する方全員の所得に応じてかかる額)と、加入する方ひとりずつにかかる「均等割額」を足したものが世帯の保険料になる、と書いている区がありました。
国民健康保険料は加入される方の前年の所得をもとに計算します。加入される方全員の所得から算出した「所得割額」と、加入される方おひとりづつにかかる「均等割額」の合計額が世帯の保険料となります。
出典:江戸川区「【資格】定年退職後、国民健康保険に加入したら保険料はいくらになりますか」(2026-08-23 取得)
この区のページは「定年退職後」の質問に答える形になっています。引用したのは保険料の計算方法そのものの説明ですが、 定年以外の退職でも同じ扱いになるかは、このページからは確かめていません。
ただし、どの自治体も同じ2つの合計になるわけではありません。保険料の出し方を定めた政令は、3つの組み合わせのどれかによる、と定めています。一番下の「ハ」が、いま引いた区の2つの合計です。上の2つを選んだ市では、世帯ごとにかかる「平等割」や「資産割」が加わります。
二 基礎賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ハ 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
出典:国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第二号|e-Gov法令検索。令和8年(2026年)8月1日時点の版。2026-08-23 取得
内訳が何本になるかは、試算を頼めば向こうが計算します。読者が数える必要はありません。
自治体自身が、任意継続との比較を用途に挙げています
今回開いた7つのうち2つが、退職後の任意継続(=会社の健康保険に、申し出れば退職後も一定期間続けられる制度)との比較を、試算の用途として挙げていました。 そのうち1つは、試算を断る条件まで書いています。
注意:主に退職後の任意継続との比較のため、試算を承っております。無保険期間が長いかた、任意継続が2年経過で資格を喪失したあとの金額を確認したいかた、および任意継続をできる期間が過ぎているかたの試算はいたしませんので、ご了承ください。
出典:秋田市「国民健康保険税の試算について」(2026-08-23 取得)
断る場合として挙がっている3つは、いずれも退職から時間が経っている方の場合です。これから辞める段階で頼むぶんには当てはまりません。
市区町村が出せるのは国民健康保険の額だけです。任意継続の額をどこに聞けばよいかまで書いている市がありました。
※勤務先で加入している健康保険の任意継続時の保険料につきましては、勤務先または加入している健康保険組合へご確認ください
出典:船橋市(同じページ)
この記事では、どちらが安いかは扱いません。料率が自治体で違い、任意継続の額も加入していた健康保険で違うので、こちらで比べて示せないためです。
頼み方は3通りありました
「市区町村で試算してもらえます」と書いてある記事は多いのですが、今回7つの自治体を開いたところ、実際の頼み方は3通りに分かれていました。
今回開いた7つでは、頼み方が3通りに分かれていました。先に、お住まいの市区町村がどれかを確かめてください。
| 型 | 実際の受け方 |
|---|---|
| Webの試算システムがある(4つ) | スマートフォンやパソコンから自分で入力する。窓口へ行かなくてよい |
| 職員が窓口や電話で計算する(2つ) | 必要な情報を用意して、窓口へ行くか電話をかける |
| シートを配る(2つ) | 配られているExcelやPDFに自分で入力する。うち1つは、電話での依頼は受けないと書いている |
4と2と2を足すと8になりますが、開いたのは7つです。電話でも受け、あわせて試算表も配っている市が1つあり、2通りに数えているためです。
Webの試算システムがある型では、窓口へ行かなくても額が出ます。自分で入力して、その場で分かります。今回開いたうち4つがこの型でした。
スマートフォン等からアクセスし、収入・所得を入力するだけで、いつでも簡単に保険料の金額を試算できます。
出典:江東区「国民健康保険料の計算方法」(2026-08-23 取得)
シートを配る2つのうち1つは、電話をかけても受けてもらえません。もう1つは電話でも受ける市なので、シートを配っているからといって電話が通じないわけではありません。
電話での試算依頼はお受けできませんので、本シートを御利用ください。
出典:習志野市「令和8年度 国民健康保険料 試算シート」(2026-08-23 取得)
引用と出典に出てくる「令和8年度」は2026年度(2026年4月から2027年3月)です。シートを配る型では、この年度の紙かどうかを見てからダウンロードしてください。
職員が計算する型では、行く先の窓口まで指定されていました。直接行けない場合は電話でも受ける、と添えている市もあります。
あらかじめ試算に必要な情報をご用意いただいた上で、市役所1階国保年金課または船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口までお越しください。なお、直接お越しいただくことが困難な場合、お電話でも試算を受け付けています。
出典:船橋市(同じページ)
先に、お住まいの市区町村のページで「試算」を探して、どの型かを確かめてください。見つからないときは「国民健康保険税」でも探してください。「税」と呼ぶ自治体があります。 電話をかけるつもりで用意していたのに受け付けていなかった、という順番になると、そのぶん遅れます。
用意するのは4つです
加入予定日・加入予定の人数・世帯主と加入する方全員の生年月日・前年の所得の4つです。手元に置くのは源泉徴収票か確定申告書の控えです。
どの型でも、必要な情報はほぼ同じでした。加入予定日(加入する月)、加入予定の人数、世帯主と加入する方全員の生年月日、前年の所得の4つです。
試算には、加入月・加入人数・世帯主及び加入者全員の生年月日と前年中(1月から12月)の収入・所得が必要になりますので、源泉徴収票や確定申告書等をお手元にご用意ください。
出典:四日市市(同じページ)
生年月日が要るのは、年齢で金額が変わるからです。理由をそのまま書いている市がありました。
40歳以上65歳未満に該当する加入月は、健康保険料に介護保険料が含まれます。また、公的年金を受け取られている場合、ご年齢により、公的年金から差し引く控除額が異なります。
出典:船橋市(同じページ)
「収入」と「所得」は別のものです
欄によって、書く数字が変わります。給与と公的年金等はどちらを書くのかを分けている市と、その中身まで書いている市がありました。
給与と公的年金等は「収入金額」を、それ以外は「所得金額」をお調べの上ご用意ください
出典:船橋市(同じページ)
給与及び公的年金は収入金額(手取り金額ではなく総支払金額)を入力してください。
営業、不動産、雑、配当、一時、分離課税などの所得は必要経費差し引き後の所得金額を合計して「その他所得」欄に入力してください。
出典:松戸市「国民健康保険料の試算システム」(2026-08-23 取得)
世帯主のぶんも要ります
国民健康保険は世帯単位で計算するので、加入する本人のぶんだけでは足りません。今回開いたうち4つの自治体が、世帯主を含めた情報を求めていました。そのうち1つは、世帯主が国民健康保険以外の保険に入っている場合に限って求めています。
試算したい年度の前年中の収入が確認できるもの(世帯主および加入されるかた全員分が必要となります)。
出典:秋田市(同じページ)
世帯主が国民健康保険に入らない場合でも、世帯主のぶんは要ります。本人が加入するかどうかとは別だ、と書いている自治体がありました。
世帯主の加入の有無にかかわらず世帯主の情報は必ず入力してください。
出典:松戸市(同じページ)
数字が細かく分からなくても、源泉徴収票か確定申告書の控えを持っていけば、職員が聞き取りをすることもあると書いている自治体がありました。
源泉徴収票や確定申告書の控えをご用意いただければ、職員による聞き取りも可能です
出典:船橋市(同じページ)
退職金は、受け取り方で扱いが変わります
一時金で受け取るなら、保険料の算定に影響しません。年金の形で受け取るなら、計算に入ることがあります。
一時金として受け取る場合は、退職金があるから保険料が高くなる、ということはありません。前年の所得に退職所得は含まれないと、はっきり書かれています。
前年の所得には「退職所得」は含みません。
出典:江戸川区(同じページ)
ここで正直に書いておきます。受け取り方によって扱いが変わります。一時金として受け取る場合は保険料の算定に影響しませんが、年金の形で受け取る場合は、公的年金などと同じ扱いになって、保険料の計算に入ってくることがあります。
退職金は一時金として受け取る場合、会社が所得税・住民税を退職金から差し引き納税することで課税関係が完了するため申告の必要がなくなり、保険料算定にも影響ありません。
ただし、退職金を年金という形で受け取る場合には公的年金等に該当し雑所得に含まれるため、保険料算定の際に加算されることがあります。
出典:江東区「国民健康保険料の計算方法」内「退職金を年金形式で受け取る方へ」(2026-08-23 取得)
年金の形で受け取る予定があるなら、試算を頼むときにその旨を伝えてください。一時金として受け取る場合の額とは変わることがあります。公的年金等(=老齢年金や企業年金など、年金として受け取る所得)の収入に含める、と書いている市が別にもありました。
国民健康保険に「扶養」はありません
国民健康保険に「扶養」はありません。所得がない家族にも、ひとりぶんの均等割額がかかります。
会社の健康保険で家族を扶養に入れていた方は、その家族のぶんにも金額がかかります。国民健康保険には扶養という考え方がありません。
国民健康保険は社会保険のように「扶養」の考え方はありませんので、所得がない方にも「均等割額」がかかります。
出典:江戸川区(同じページ)
試算のときに加入予定の人数を聞かれるのは、このためです。自分ひとりの額を出しても、世帯として届く金額とは違います。
所得が低い世帯には均等割額の軽減があります。これは、次の節に出てくる非自発的失業者の軽減とは別のものです。ただしその要件と割合は、今回開いた7つのページからは確かめていないので、この記事では扱いません。 軽減が試算に反映されるかどうかも、自治体で違います。配っているシートでは軽減を計算できないと書いている市もありました。 自分で計算しようとせず、試算を頼むときに「均等割額の軽減は入っているか」を聞いてください。
各種軽減、減免は計算することができません。(未就学児の軽減を除く。)年度の途中で加入・脱退する場合の計算はできません。
出典:習志野市(同じページ)
後半の一文のほうが、この記事の読者には効きます。3月31日に辞めるのでない限り、加入するのは年度の途中です。 シートを配る市にお住まいなら、シートを落として入力しても自分の場合は出ないことがあります。
退職日が月末かどうかで、何月分からになるか
退職日が月末より前か月末かで、何月分から試算するかを変える、と書いている自治体がありました。この市が書いているのは、何月分から計算するかです。いつ加入するかを決めた文ではありません。
退職による保険加入の場合は、退職日(退職日が、月末前の場合は、その加入月から、月末の場合は、翌月分から試算します。)
出典:秋田市(同じページ)
この記載を確認できたのは、今回開いた7つのうち1つだけです。全国どこでも同じ扱いになるとは書きません。 お住まいの市区町村で、退職日をいつにすると何月分からの試算になるのかを、試算のときに一緒に確かめてください。月末とそれ以外のどちらが得かは、この記事では扱いません。辞める月の給与から引かれる社会保険料も一緒に変わるので、国民健康保険の側だけを見ても決められないためです。
試算結果と、実際に届く保険料は違うことがあります
試算で出た額は目安です。実際に届く額と違うことがあります。
試算で出た額は目安です。今回開いた自治体のうち4つが、実際の保険料と異なる場合があると書いていました。
試算する対象年度の保険料率が確定していない場合、直近年度で確定している保険料率を用いて試算します。
試算結果は概算であり、実際に通知する保険料とは異なる場合がございますので、目安としてご利用ください。
出典:船橋市(同じページ)
ずれる理由の1つは、料率が年度ごとに決まることです。次の年度の料率がまだ決まっていない時期に試算すると、いまの年度の料率で計算した額が出ます。 入力した内容と実際が違えば、そのぶんもずれます。
おおよその 年間保険料 を試算するもので、試算結果は正確なものではありません。
出典:習志野市(同じページ)
料率がいつ確定するかは、今回開いた7つのページからは確かめられませんでした。いつ頼めば確定した料率で出るのかは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
会社都合で辞める場合に、一緒に聞けること
会社都合で辞めるなら、非自発的失業者の軽減を適用した額でも試算できるかを、同じ電話で聞けます。
倒産や解雇などで離職する方には、非自発的失業者の軽減があります。この軽減を適用した額で試算できるかを、試算を頼むときに一緒に聞けます。
試算を受けるときに、会社都合か自己都合かを確認すると書いている市がありました。年齢の条件も同じ文に書かれています。
65歳未満のかたが、会社などを退職したことによる保険加入の場合は、退職事由が会社都合か、自己都合かについて確認します。会社都合での退職の場合は、軽減できる制度があります
出典:秋田市(同じページ)
この市は、年齢のほかに所得の条件も挙げています。ただし原文の括弧が閉じておらず金額の読み取り方が決まらないので、条件の中身はここに書きません。お住まいの市区町村でご確認ください。
軽減を適用した場合の試算表を、通常の試算表とは別に配っている市もありました。その市は「令和8年度国民健康保険税試算表(非自発的失業者の軽減制度)PDF版」というファイル名で掲載しています(秋田市、2026-08-23 取得)。
軽減の対象になるかどうかは、離職の理由と、雇用保険の受給資格で決まります。上の引用のとおり、年齢の条件もあります。記事6では、離職時に65歳未満であることを5つの自治体で確認しています。離職して雇用保険の手続きをした方が全員対象になるわけではありません。対象になる方と、届け出に必要な書類は、 会社都合で辞めた人の国民健康保険料の軽減にまとめました。
次にやること
期限は退職日の翌日から数えて、届出が14日、任意継続の申出が20日です。1から3は辞める前にできます。
- お住まいの市区町村のページで「試算」を探し、3つの型のどれかを確かめます。見つからないときは「国民健康保険税」でも探します。Webの試算システムがあるなら、その場で入力できます
- 源泉徴収票か確定申告書の控えを用意します。源泉徴収票は勤務先から受け取る紙です。年の途中で辞めた場合は、退職の日以後1か月以内に交付しなければならないと定められています(所得税法第二百二十六条第一項)。辞める前に試算を頼む段階では、去年ぶんの紙を使います。ただし1月から3月に加入する場合は、前々年ぶんが要ります。加入する方だけでなく、世帯主のぶんも要ります
- 4つの情報をそろえます。加入予定日・加入予定の人数・世帯主と加入する方全員の生年月日・前年の所得です
- 退職金を年金の形で受け取る予定があるなら、その旨を伝えます。一時金の場合と額が変わります
- 均等割額の軽減が、この試算に入っているかを聞きます。所得が低い世帯にかかる軽減で、離職の理由とは関係ありません
- 会社都合で辞める場合は、非自発的失業者の軽減を適用した額でも試算できるかを一緒に聞きます
- まだ退職日を動かせるなら、退職日をいつにすると何月分からの試算になるかも一緒に確かめます
- 任意継続と比べるなら、勤務先または加入している健康保険組合にも保険料を聞きます。市区町村が出せるのは国民健康保険の額だけです
- 辞めたら、14日以内に世帯主が市区町村へ届け出ます。手続きが済むまでのあいだ病院にかかるときどうなるかも、そのときに一緒に聞けます
出典(一次資料へのリンク)
各行の下は、この記事がそのページから取った項目です。
市区町村の公式ページ(7件・すべて2026-08-23 取得)
- 秋田市「国民健康保険税の試算について」|秋田市の案内ページ
- 職員が電話で計算する型(試算表も配っている)
- 試算の用途が任意継続との比較であること
- 試算を断る条件
- 世帯主と加入者全員のぶんが要ること
- 1月から3月は一昨年と昨年の両方
- 退職日が月末かどうかで何月分から試算するか
- 会社都合か自己都合かの確認と65歳未満
- 軽減を適用した試算表を別に配っていること
- 船橋市「国民健康保険料がいくらになるのか知りたいのですが。(試算希望)」|船橋市の案内ページ
- 職員が窓口と電話で計算する型
- 試算に必要な情報の1つ目が加入予定日であること
- 年度と前年の対応(西暦の例つき)
- 収入と所得の書き分け
- 生年月日が要る理由
- 源泉徴収票があれば聞き取りも可能なこと
- 任意継続の額の問い合わせ先
- 試算結果が実際と異なることがあること
- 松戸市「国民健康保険料の試算システム」|松戸市の案内ページ
- Webの試算システムがある型
- 給与と公的年金は総支払金額、それ以外は必要経費差し引き後という書き分け
- 世帯主が加入するかどうかにかかわらず情報が要ること
- 四日市市「国民健康保険料の試算(試算システム)」|四日市市の案内ページ
- Webの試算システムがある型
- 用意する4つの情報
- 1月から3月は前々年
- 世帯主が加入しなくても収入と所得が要ること
- 習志野市「令和8年度 国民健康保険料 試算シート」|習志野市の案内ページ
- シートを配る型
- 電話での試算依頼は受けないこと
- 試算結果が正確なものではないこと
- 配っているシートでは軽減・減免と、年度の途中の加入を計算できないこと
- 江東区「国民健康保険料の計算方法」|江東区の案内ページ
- Webの試算サイトがある型
- 試算の用途が任意継続との比較であること
- 退職金を一時金で受け取る場合と年金の形で受け取る場合の違い
- 江戸川区「【資格】定年退職後、国民健康保険に加入したら保険料はいくらになりますか」|江戸川区の案内ページ
- Webの試算システムがある型
- 所得割額と均等割額
- 扶養の考え方が無いこと
- 前年の所得に退職所得を含まないこと
条文(6件・すべて2026-08-23 取得)
- 健康保険法 第三十六条(資格喪失の時期)・第三十七条第一項(任意継続被保険者)・第三条第四項・第三条第七項|e-Gov法令検索(令和8年(2026年)8月1日時点の版)
- 退職日の翌日に資格を喪失すること
- 任意継続の申出は20日以内であることと、そのただし書き
- 任意継続被保険者の定義と、2か月以上という条件
- 被扶養者の定義
- 国民健康保険法 第六条(適用除外)・第七条(資格取得の時期)|e-Gov法令検索(令和8年(2026年)8月1日時点の版)
- 被保険者としない11の場合
- 会社の健康保険を抜けた日に資格を取得すること
- 家族の健康保険の被扶養者は第五号、生活保護を受けている世帯は第九号に当たること
- 国民健康保険法施行規則 第三条|e-Gov法令検索(令和8年(2026年)8月1日時点の版)
- 届出は世帯主が14日以内であること
- 国民健康保険法施行令 第二十九条の七第二項第二号|e-Gov法令検索(令和8年(2026年)8月1日時点の版)
- 保険料の組み立てが3通りあり、平等割や資産割を加える市とそうでない市があること
- 住民基本台帳法 第七条第四号(住民票の記載事項)|e-Gov法令検索(令和8年(2026年)8月12日時点の版)
- 世帯主が誰かは住民票に書いてあること
- 所得税法 第二百二十六条第一項(源泉徴収票)|e-Gov法令検索(令和8年(2026年)8月12日時点の版)
- 年の途中で退職した場合、源泉徴収票は退職の日以後1か月以内に交付しなければならないこと
条文は全国共通ですが、市区町村のページで確かめたことは7つぶんです。ここに載っていない自治体が同じ扱いをしているかは確認していません。 保険料の料率も、試算の受け方も、市区町村ごとに決まります。お住まいの市区町村のページで、いまの記載をご確認ください。 条文は版で中身が変わります。上に書いたのは、取得した時点で施行されていた版です。
よくある質問
退職する前でも試算してもらえますか
頼めます。試算に必要な情報の1つ目が「加入予定日」で、まだ加入していない人が頼む前提になっているためです。ただし、自治体のページに「退職前でも受け付ける」と書いてあるわけではありません。ただし対象年度の保険料率が確定していない場合は、直近で確定している料率を使って試算する、と書いている自治体があります。
何を持っていけばいいですか
源泉徴収票か確定申告書の控えです。加入予定日、加入予定の人数、世帯主と加入する方全員の生年月日、前年の所得が分かるものを用意します。加入する方だけでなく世帯主のぶんも必要だ、と書いている自治体があります。
任意継続と比べたいのですが
市区町村が出せるのは国民健康保険の額だけです。任意継続の保険料は、勤務先または加入している健康保険組合へ確認してください、と書いている自治体があります。この記事では、どちらが安いかは扱いません。
試算した額のとおりに請求が来ますか
来ないことがあります。実際の保険料と異なることがある、と今回開いた7つのうち4つが書いています。書き方はそれぞれ違います。目安として使うものです。