退職後の国民年金への切り替え|手続きと保険料はいくらか

退職すると、厚生年金保険から国民年金への切り替えが自分の手続きになります。 期限は退職日の翌日から14日以内で、住民税や健康保険の手続きと重なる時期に来ます。

この記事では、どこへ、何を持って行くのかと、保険料が月にいくらかを、日本年金機構の公式資料から確認します。 配偶者を扶養に入れていた場合は、配偶者の側でも手続きが要ります。そこも書きます。

この記事で分かること

  • 退職すると、厚生年金(国民年金第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要になります(出典:日本年金機構)
  • 手続きの期限は退職日の翌日から14日以内で、窓口は住所地の市区町村役場です(出典:日本年金機構)
  • 保険料は全国一律で、月額17,920円(令和8年度)です。年度が変わると金額は改定されます
  • 配偶者が扶養に入っていた場合は配偶者にも別の手続きが必要です。保険料の納付が難しいときの制度(特例免除など)もありますが、詳しい条件は確認できた範囲にとどまります

退職すると国民年金への切り替えが必要になります

会社員として働いていたときは、厚生年金保険に加入していました。この立場を「国民年金第2号被保険者(=厚生年金保険に加入している会社員などを指します)」といいます。

退職して、次の勤務先で厚生年金保険に入らない場合や、自営業者になる場合は、国民年金の「第1号被保険者(=あなた。自分で国民年金保険料を納める立場の人を指します)」への切り替えが必要になります。日本年金機構のページには、次のように書かれています。

「健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職し、しばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になった場合には、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。」(出典:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」)

引用中の「適用事業所」とは、健康保険・厚生年金保険が適用されている会社などのことです。

なお、退職後に配偶者の勤務先の健康保険・厚生年金保険の被扶養者になる場合は、「国民年金第3号被保険者(=厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されている人を指します)」の手続きになります。この記事では、自分で保険料を納める第1号被保険者の手続きを中心に確認します。

手続きの期限|退職日の翌日から14日以内

第1号被保険者の手続きには期限があります。日本年金機構のページには、次のように書かれています。

「退職日の翌日から14日以内」(出典:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」)

例えば3月31日に退職した場合、翌日の4月1日から国民年金第1号被保険者になります(出典:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」)。この4月1日を基準に、14日以内に手続きを行います。

月の途中で退職した場合も、資格を失った日(退職日の翌日)を基準に、そこから14日以内という期限は変わりません。

手続き先・必要な書類

手続き先・提出書類・持ち物は、次のとおりです(出典:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」)。

第1号被保険者の手続き(届出先・必要書類)
項目内容
手続き先住所地の市区役所または町村役場
提出書類国民年金被保険者関係届書(申出書)
持ち物(基礎年金番号で手続きする場合)基礎年金番号通知書、または年金手帳など基礎年金番号が確認できる書類
持ち物(マイナンバーで手続きする場合)マイナンバーカード。お持ちでない場合は、通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと、運転免許証・パスポートなどの身元確認書類
提出者本人または世帯主

退職した直後に手続きする場合は、離職票など、厚生年金保険の資格を失った日を証明できる書類が必要になる場合があるとも書かれています。

配偶者(第3号被保険者だった人)も手続きが必要です

退職する本人だけでなく、配偶者が第3号被保険者(=厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されている人)だった場合、その配偶者にも別の手続きが必要になります。日本年金機構のページには、次のように書かれています。

「国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをする必要があります。」(出典:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」)

つまり、自分が退職すると、扶養していた配偶者の年金の区分も変わります。配偶者本人が、別に第1号被保険者の手続きをする必要がある、ということです。

配偶者の手続きの詳しい方法(窓口・必要書類が本人の手続きと同じかどうか)までは、今回この記事では確認していません。ご自身の状況に当てはまるかどうかは、住所地の市区町村の年金担当窓口でご確認ください。

保険料はいくらか|月額17,920円(令和8年度)

国民年金保険料は、所得にかかわらず全国一律の金額です。日本年金機構のページには、次のように書かれています。

「国民年金保険料の金額は、1カ月あたり17,920円です(令和8年度)」(出典:日本年金機構「国民年金保険料」)

この17,920円という金額は、令和8年度(2026年度)時点のものです。国民年金保険料は年度によって改定されるため、翌年度以降は金額が変わる可能性があります。最新の金額は、必ず日本年金機構の公式ページでご確認ください。

なお、まとめて前払いする「前納」をすると割引が適用されることや、月額400円の「付加保険料」を納めることで将来の老齢基礎年金の額を増やせることも、同じページで案内されています。割引額の詳しい条件については、今回この記事では確認していません。

保険料の納付が難しいとき

ここで正直に書いておきます。日本年金機構「国民年金保険料」のページには、保険料の納付が経済的に難しいときに利用できる制度として、免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度という3つの制度名が案内されていました(出典:日本年金機構「国民年金保険料」)。

また、「会社を退職したときの国民年金の手続き」のページには、次のようにも書かれています。

「退職(失業等)により納付が困難な場合は、特例免除が申請できます。」(出典:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」)

つまり、退職や失業によって保険料の納付が難しい場合に利用できる「特例免除」という制度があること自体は、日本年金機構のページで確認できました。ただし、対象になる具体的な条件(所得の基準など)や、申請に必要な書類、保険料がどれだけ軽くなるかといった詳しい内容までは、今回確認できた範囲では分かりませんでした。

保険料の納付が難しいと感じる場合は、住所地の市区町村の年金担当窓口、またはお近くの年金事務所に相談することをおすすめします。制度の対象になるかどうかは、個別の状況によって判断が変わります。

退職前後にしておきたいこと

ここまでの内容から、退職前後にできることを整理します。

  1. 自分の退職日を確認し、そこから14日以内という期限を逆算します
  2. 基礎年金番号(基礎年金番号通知書や年金手帳など)またはマイナンバーカードを準備します
  3. 住所地の市区役所または町村役場の年金担当窓口で、国民年金被保険者関係届書(申出書)を提出します
  4. 配偶者が扶養に入っていた(第3号被保険者だった)場合は、配偶者にも手続きが必要になることを伝えます
  5. 保険料の納付が難しいと感じる場合は、免除・猶予に関する制度について窓口で相談します

退職後の年金手続き全体の流れをまとめた動画・資料(「退職後の年金手続きガイド」)も、日本年金機構が公開しています。全体像をつかみたいときはあわせてご確認ください(出典:日本年金機構「退職後の年金手続きガイド」)。

出典(一次資料へのリンク)

よくある質問

手続きの期限(14日以内)を過ぎてしまいました。どうすればいいですか。

日本年金機構のページには、加入手続きが遅れた場合に「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」という書類が届くことがあると書かれています(出典:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」)。心当たりがある場合は、早めに住所地の市区町村の年金担当窓口にご相談ください。期限を過ぎたからといって手続きができなくなるとまでは、今回確認した資料には書かれていませんでした。

退職後は配偶者の扶養に入る予定です。この記事の手続きが必要ですか。

この記事で説明しているのは、自分で保険料を納める「第1号被保険者」の手続きです。退職後に配偶者の勤め先の健康保険・厚生年金保険の被扶養者になる場合は「第3号被保険者」の手続きになり、届出は配偶者の勤務している事業所を通じて行うとされています(出典:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」)。ただし、その詳しい要件や必要書類については、今回この記事では確認していません。配偶者の勤務先の担当窓口にご確認ください。

令和9年度も保険料は17,920円のままですか。

確認できた範囲では、令和9年度の金額は今回まだ公表されていませんでした(2026年8月時点)。国民年金保険料は年度が変わると改定されることがあります。最新の金額は、日本年金機構「国民年金保険料」のページで確認することをおすすめします。

年金以外の手続きも進めている方へ

退職後に期限があるのは年金だけではありません。住民税は、退職する月によって最後の給与や退職金からまとめて天引きされることがあります。誰が何を届け出るのかは、こちらで確認できます。 退職後の住民税を普通徴収に切り替える手続き|届出をするのは会社です

失業保険の求職活動実績についても、ひとつ補足します。 インターネット等による民間職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録は、求職活動実績になりません。この点は全国共通の運用基準(厚生労働省の業務取扱要領)にも同じ記載があります。 一方、登録に際して希望条件面等について話し合う場合や、具体的な派遣先・求人の提示があってそれに答える場合など、やり取りがあれば求職活動実績になりますという書き方は、東京労働局の資料にあるものです。沖縄労働局のしおりにも、同じ趣旨の記載があることを確認しました(2026-08-18 確認)。すべての都道府県労働局が同じ書き方をしているかまでは、確認できていません。求職活動実績が何回必要かは、失業保険の求職活動実績は何回必要かで確認しています。

出典:厚生労働省 東京労働局「失業の認定における求職活動実績となるもの」(PDF、2026-08-12 取得)。 求職活動実績として認定するかどうかを判断するのは、民間サービスではなく管轄のハローワークです。ご自身の状況に当てはまるかは、事前に管轄のハローワークにご確認ください。

求職活動実績が何回必要かは、認定日の種類と給付制限の月数で変わります。回数の表と、給付制限が何か月になるかは、こちらで確認できます。 失業保険の求職活動実績は何回必要か|給付制限が何か月かで変わります