会社都合で辞めた人の国民健康保険料の軽減|対象者と、届出に必要な書類

倒産や解雇などで離職した方には、国民健康保険料(自治体によっては「国民健康保険税」と呼びます)の軽減があります。 ただし、自分が対象かどうかは、自治体の案内を読んでもすぐには分かりません。条文に出てくるのは「特定受給資格者」「特定理由離職者」という言葉で、「会社都合」とは書かれていないためです。

この記事では、対象になるのは誰か、何を持って行けばいいのかを、国民健康保険法施行令の条文と、実際に開いた7つの自治体のページから確認します。

先に、二度手間になりやすい1点だけ書きます。

手元にあるのが離職票だけなら、市区町村の窓口より先にハローワークです。 藤沢市のページは、離職票では受け付けられないとはっきり書いています。

離職票では受付ができません。離職票をお持ちの方は、ハローワークで雇用保険受給資格者証又は、雇用保険受給資格通知を受取ってから届出をしてください。紛失された方は、ハローワークで再交付を受けてください。

出典:藤沢市「非自発的失業者(会社都合退職者)に対する国民健康保険料軽減制度について」(2026-08-22 取得)

この一文を確認できたのは、今回開いた7つのうち藤沢市だけです。ただし7つとも、必要な書類として挙げているのは受給資格者証か受給資格通知で、離職票を挙げている自治体はありませんでした。

この記事で分かること

  • この軽減の対象は、条文では特定受給資格者(=倒産や解雇などで離職した方)と特定理由離職者であつて受給資格を有するもの(=雇止めなど、やむを得ない理由で離職した方)の2つです。「会社都合」という言葉は条文に出てきません
  • 離職していても、対象にならない方がいます。千葉市・さいたま市・福岡市のページは、特例受給資格者証(=季節的に雇用される方などに交付される書類)や高年齢受給資格者証(=65歳到達日以降に離職した方に交付される書類)をお持ちの方は対象にならない、と書いています
  • この軽減は、届け出ないと受けられません。新宿区は「軽減を受けるには届出が必要です」、さいたま市は「適用を受けるには申請が必要です」と書いています。ただしこれは条文で確かめたものではなく、自治体の案内から確認したことです
  • 必要な書類の案内は、自治体で分かれていました。今回開いた7つのうち6つは「受給資格者証または受給資格通知」と併記し、中野区のページには「雇用保険受給資格通知」という言葉が出てきませんでした(2026-08-22 確認)

手順1|この軽減の対象になるのは誰か

この軽減の根拠は、国民健康保険法施行令の第二十九条の七の二です。その第2項が、対象になる方を定めています。

2 前項に規定する特例対象被保険者等とは、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。

一 雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者

二 雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの

出典:国民健康保険法施行令 第二十九条の七の二第2項(e-Gov法令検索。令和8年(2026年)8月1日時点の版。2026-08-22 取得)

この条文から読み取れることは3つです。

1つめ。対象は特定受給資格者と特定理由離職者であつて受給資格を有するものの2つです。 「会社都合」という言葉は出てきません。ご自身が「会社都合だ」と思っていても、条文はその言葉で対象を決めていません。

2つめ。対象になるのは被保険者本人だけではありません。特定同一世帯所属者も含まれると書かれています。この言葉が何を指すかは、この記事では扱いません。

3つめ。期間の限定が括弧の中に入っています。「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る」です。

では「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは誰か。条文は、倒産と解雇まで書いたあと、残りを厚生労働省令に委ねています。

一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの

二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

出典:雇用保険法 第二十三条第2項(特定受給資格者。e-Gov法令検索。2026-08-22 取得)

その「厚生労働省令で定めるもの」の中身は、ハローワークのページに一覧で載っています。いくつか抜き出します。

特定受給資格者の範囲

「倒産」等により離職した者

(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者

(3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

「解雇」等により離職した者

(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(2026-08-22 取得)

特定理由離職者のほうも、同じページに書かれています。

特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(2026-08-22 取得)

上の引用は、このページに載っている項目の一部です。特定受給資格者だけで17項目あります。全部を確かめたい方は、下の出典からハローワークのページをご覧ください。

手順2|離職理由コードで確かめます

自分がどちらに当たるかは、ハローワークが交付した書類の「離職理由」欄に書かれた番号で分かります。千葉市のページは、対象になる番号を次のように挙げています。

※雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コード:11・12・21・22・31・32

※雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コード:23・33・34

出典:千葉市「非自発的失業者の保険料を軽減」(2026-08-22 取得)

この番号が何を指すのかは、さいたま市のページが表で書いています。

特定受給資格者にあたる番号(さいたま市の記載)

  • 11 解雇
  • 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  • 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
  • 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者にあたる番号(さいたま市の記載)

  • 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
  • 33 正当な理由のある自己都合退職
  • 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

上の番号と説明は、さいたま市のページの表を、この記事で書き写したものです(2026-08-22 取得)。さいたま市の書き方であって、全国で共通の一覧として示すものではありません。

ただし、番号だけで決まるわけではありません。さいたま市は、この表のすぐ下に次の注意を置いています。手順3で見ます。

手順3|対象にならない書類を持っていないか確かめます

離職して雇用保険の手続きをした方が、全員この軽減の対象になるわけではありません。今回開いた7つのうち3つが、対象にならない場合をはっきり書いていました。

(注意)以下の受給資格者証をお持ちの方は、上記のコードであってもこの制度の対象とはなりません。

・「特例受給資格者証」…季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。

新様式:右上に「特」

旧様式:上部に橙色のライン のある受給者証

出典:さいたま市「国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)」(2026-08-22 取得)

※雇用保険高年齢受給資格者証(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者証が交付されている方は、対象となりません。

出典:千葉市「非自発的失業者の保険料を軽減」(2026-08-22 取得)

福岡市も、同じ2つを挙げています。

※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの人は対象となりません。

出典:福岡市「非自発的失業者の保険料軽減」(2026-08-22 取得)

手元の書類の名前を先に見てください。「雇用保険特例受給資格者証」「雇用保険高年齢受給資格者証」なら、上の3つの自治体は対象にならないと書いています。

さいたま市は、特例受給資格者証の見分け方まで書いています。新しい様式なら右上に「特」、古い様式なら上部に橙色のラインです。

年齢と時期の条件も、複数の自治体が挙げています。中野区のページは対象の条件として、平成21年(2009年)3月31日以降の離職であることと、離職時に65歳未満であることを挙げています(この2つは、この記事で要約したものです)。65歳未満という条件は、藤沢市・福岡市・中野区・さいたま市・新宿区の5つで確認できました。

届出が遅れると、受けられなくなることがあります

藤沢市のページには、期限についての記載があります。

法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました。届出が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。

出典:藤沢市「非自発的失業者(会社都合退職者)に対する国民健康保険料軽減制度について」(2026-08-22 取得)

この記載を確認できたのは、今回開いた7つのうち藤沢市のページだけです。全国共通の期限として書くことはできません。 離職の日から時間が経っている方は、この点を最初にお住まいの市区町村の国保の窓口へ確かめてください。

引用は「2年を経過すると減額ができない」と書いています。「2年以内なら間に合う」とは書かれていません。この記事でもそうは書きません。

必要な書類の案内は、自治体で分かれていました

お住まいの市区町村のページに書いていない書類でも、他の市では受け付けている場合があります。

「自分のページに書いていない=使えない」とは限りません。手元の書類がページに載っていなくても、窓口で確かめる価値があります。

そう言える理由が、実際に7つの自治体のページを開いて分かりました。中野区のページには「雇用保険受給資格通知」という言葉が出てきません。ページ全文で0回です(2026-08-22 確認)。一方で、受給資格者証のほうには説明まで付いています。

雇用保険受給資格者証

公共職業安定所(ハローワーク)が作成し、雇用保険の受給権者に発行するものです。本人が申請し、受給資格が得られないと発行されません。

出典:中野区「非自発的失業者の方は国民健康保険料の軽減が受けられます」(2026-08-22 取得)

今回開いた他の6つは、いずれも両方を併記していました。

必要な書類の書き方(各ページの記載を、この記事で自治体ごとに並べたものです。表記は原文のままです。2026-08-22 取得)
自治体必要な書類の書き方
新宿区雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)
藤沢市雇用保険受給資格者証又は、雇用保険受給資格通知
板橋区雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)
千葉市雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
さいたま市「雇用保険受給資格者証」 または「雇用保険受給資格通知」
福岡市雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

これは、中野区の案内が誤っているという意味ではありません。中野区の窓口で受給資格通知が使えるかどうかは、この記事では確かめていません。分かったのは、ページに出てくる書類の名前が自治体で違うということだけです。

どちらが交付されるかの条件も確かめていません。ハローワークインターネットサービスの手続きのページには「『雇用保険受給資格者証』、『失業認定申告書』をお渡しし」とあり、受給資格通知には触れていませんでした。 自治体のページは更新されます。お住まいの市区町村のページで、いまの記載をご確認ください。

届出書の名前も、4つとも違っていました

書式の名前を確認できたのは4つの自治体で、4つとも違う名前でした。

  • 藤沢市「国民健康保険料 特例対象被保険者等該当届出書」
  • 板橋区「国民健康保険特例対象被保険者等該当届」
  • 中野区「非自発的失業に係る国民健康保険料等の軽減届」
  • 新宿区「特例対象被保険者等に係る届」

福岡市のページには様式の名前が書かれていませんでした。千葉市・さいたま市については確かめていません。ですから「7つのうち4通り」ではなく、「名前を確認できた4つが、4つとも違っていた」です。

この軽減は、届け出ないと受けられません

4つの自治体が、届出や申請が必要だとはっきり書いています。

  • 新宿区「軽減を受けるには届出が必要です。」
  • さいたま市「適用を受けるには申請が必要です。」
  • 福岡市「保険料を届出により軽減します。」
  • 中野区「届出により国民健康保険料の軽減が受けられます。」

ただし、届出が必要だということは条文では確かめていません。国民健康保険法施行令と国民健康保険法施行規則の全文を検索しましたが、この軽減の届出を定めた規定は見当たりませんでした。上の4つの自治体の案内から確認したことです。

届出に持っていくもの

さいたま市のページが、持ち物を具体的に書いています。

適用を受けるには申請が必要です。該当する方は、以下のものをご持参のうえ、区役所保険年金課にてお手続きしてください。

来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上)

世帯主と失業された方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

出典:さいたま市「国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)」(2026-08-22 取得)

千葉市は、あるとよいものも挙げています。

※被保険者番号のわかるもの(国民健康保険料通知、資格確認書等)をお持ちいただけると、手続きがスムーズに行えます。

出典:千葉市「非自発的失業者の保険料を軽減」(2026-08-22 取得)

さいたま市が「世帯主と失業された方のマイナンバーが分かるもの」と書いている点は、覚えておく価値があります。国民健康保険の通知は世帯主あてに届くので、ご自身の名前で通知が来ていない方もいます。誰が届け出るのかは、7つの自治体の記載からは確かめられませんでした。窓口で確かめてください。

軽減される期間

条文は「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る」と書いています。自治体のページは、これを次のように書いています。

  • 千葉市「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」
  • さいたま市「離職日の翌日の属する月から、翌年度末までです。」
  • 福岡市「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。」

上の3つは「離職日の翌日の属する月から」と書いています。離職日そのものからでも、届出をした日からでもありません。 ただし藤沢市だけは書き方が違い、「離職の翌日から翌年度末までが軽減期間となります」と、月を挟まずに書いていました。ご自身の場合の期間は、お住まいの市区町村の国保の窓口でご確認ください。

保険料はどう計算されるか

施行令の第二十九条の七の二第1項は、保険料の計算に使う所得を読み替える規定です。次に引用するのは、その読み替えの中にそのまま入っている一文です。文の途中を切り出したものではありません。

当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。

出典:国民健康保険法施行令 第二十九条の七の二第1項の読み替え規定(e-Gov法令検索。令和8年(2026年)8月1日時点の版。2026-08-22 取得)

100分の30になるのは、保険料ではありません。

100分の30になるのは、保険料を計算するときに使う給与所得のほうです(引用の「同条」は所得税法第28条を指しています)。 保険料そのものが3割になる、という意味ではありません。

そこから保険料の額がいくらになるかは、この条文には書かれていません。保険料の率は市区町村が条例で定めるため、この記事では金額を計算しません。 ご自身の保険料の額は、お住まいの市区町村の国保の窓口でご確認ください。

次にやること

ここまでの内容から、届け出るまでの順番を整理します。

  1. 手元にある書類を確かめます。離職票だけなら、先にハローワークで雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知を受け取ります(藤沢市の記載)
  2. その書類に書かれている離職理由コードを確かめます。対象になるコードは、上の手順2の表のとおりです
  3. 特例受給資格者証や高年齢受給資格者証ではないかを確かめます。この2つを持っている方は対象になりません(千葉市・さいたま市・福岡市の記載)
  4. お住まいの市区町村のページで、届出書の名前を確かめます。名前は自治体ごとに違います
  5. 市区町村の国民健康保険の窓口へ届け出ます。届出が遅れると、受けられなくなることがあります(藤沢市の記載)

出典(一次資料へのリンク)

  • 国民健康保険法施行令 第二十九条の七の二|e-Gov法令検索(令和8年(2026年)8月1日時点の版。2026-08-22 取得。対象者・期間・100分の30の根拠)
  • 雇用保険法 第二十三条第2項・第十三条第3項|e-Gov法令検索(2026-08-22 取得。特定受給資格者・特定理由離職者の定義)
  • ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」|ハローワークの案内ページ(2026-08-22 取得。省令で定める範囲の一覧)
  • 中野区「非自発的失業者の方は国民健康保険料の軽減が受けられます」|中野区の案内ページ(2026-08-22 取得)
  • 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」|新宿区の案内ページ(2026-08-22 取得)
  • 藤沢市「非自発的失業者(会社都合退職者)に対する国民健康保険料軽減制度について」|藤沢市の案内ページ(2026-08-22 取得。離職票の扱いと2年の期限)
  • 板橋区「国民健康保険特例対象被保険者等該当届」|板橋区の案内ページ(2026-08-22 取得)
  • 千葉市「非自発的失業者の保険料を軽減」|千葉市の案内ページ(2026-08-22 取得。離職理由コードと対象外)
  • さいたま市「国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)」|さいたま市の案内ページ(2026-08-22 取得。コードの意味・見分け方・持ち物)
  • 福岡市「非自発的失業者の保険料軽減」|福岡市の案内ページ(2026-08-22 取得)

仙台市のページも開きましたが、本文のテキストを取得できなかったため、この記事の「7つの自治体」には入れていません。

よくある質問

会社の都合で辞めれば、必ずこの軽減を受けられますか。

そうとは限りません。この軽減の対象は、条文では「特定受給資格者」と「特定理由離職者であつて受給資格を有するもの」の2つです。「会社都合」という言葉は条文に出てきません。ご自身がこの2つに当たるかどうかは、ハローワークが交付する書類の離職理由コードで分かります。また、特例受給資格者証や高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象にならない、と千葉市・さいたま市・福岡市のページは書いています。最終的に判断するのは、お住まいの市区町村の国保の窓口です。

手元にあるのが離職票だけです。そのまま窓口へ行っていいですか。

藤沢市のページは「離職票では受付ができません。離職票をお持ちの方は、ハローワークで雇用保険受給資格者証又は、雇用保険受給資格通知を受取ってから届出をしてください。紛失された方は、ハローワークで再交付を受けてください。」と書いています。今回開いた7つの自治体のうち、この記載を確認できたのは藤沢市だけですが、7つとも必要な書類として挙げているのは受給資格者証か受給資格通知で、離職票を挙げている自治体はありませんでした。先にハローワークへ行くほうが、二度手間になりにくいと考えられます。お住まいの市区町村のページもあわせてご確認ください。

もう届いている保険料の通知は、届け出たあとどうなりますか。

今回開いた7つの自治体のページには、届け出たあとに保険料の通知がどうなるかは書かれていませんでした。この記事では扱えません。すでに通知が届いている方は、その点もあわせてお住まいの市区町村の国保の窓口にご確認ください。

読み替え規定の全文(ご自分で確かめたい方へ)

保険料はどう計算されるかで引用した一文は、下の長い規定の中に入っています。読み飛ばしても、この記事の内容は変わりません。ご自分で確かめたい方のために、省略せずに載せます。

(特例対象被保険者等に係る特例)第二十九条の七の二 世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同条第六項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。

出典:国民健康保険法施行令 第二十九条の七の二第1項(e-Gov法令検索。令和8年(2026年)8月1日時点の版。2026-08-22 取得)

この規定は、前の条(第二十九条の七)の第2項から第6項までの適用を読み替えるものです。第二十九条の七の見出しは「市町村の保険料の賦課に関する基準」で、減額賦課の基準はその第6項にあります。

失業保険の手続きも進めている方へ

この軽減で使う雇用保険受給資格者証と受給資格通知は、失業保険の手続きでも使います。その失業保険では、認定日までに求職活動実績が必要です。何回必要かは、認定日の種類と給付制限の月数で変わります。 失業保険の求職活動実績は何回必要か|給付制限が何か月かで変わります